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サービスQ&A よくあるご質問│大阪・東京エリア中心の派遣・正社員の求人ならクルース

Q&A

人材派遣のご依頼時に関する Q & A

Q人材派遣の対応エリアに制限はありますか?
A 当社は、大阪、東京を中心に、関西は兵庫・京都・奈良・和歌山、関東は千葉・埼玉・神奈川でサービスを展開しています。人材に関してのご用命を希望される地域の近隣オフィスが対応させていただきます。
Q人材派遣の料金形態はどうなっていますか?
A派遣開始までに発生する費用はありません。
派遣開始後は、派遣料金として「時間単価」×「派遣スタッフの実働時間数」をお支払い頂きます。
なお、時間単価は、契約期間・業務内容・派遣スタッフの経験・スキル等を基に算出しますのでご依頼内容に応じてお見積させて頂きます。
Q派遣で対応できない職種はありますか?
A

労働者派遣法において、一部の業務について派遣が禁止されています。禁止業務は下記のとおりです。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・病院等における医療関係業務(※)
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業


※印は「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」に限って対応可能です。

Q派遣開始前に派遣スタッフを選考・面接することはできますか?
A派遣先企業が派遣スタッフを選考(履歴書の提出を求めたり、面接を行うなど)することはできません。
労働者の選考(誰をどこに派遣すべきかの判断)は雇用元である派遣会社が行うもので、雇用元ではない派遣先企業が行うことはできません。
また、労働者派遣法に おいて、派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣スタッフを選考(特定)することを目的とする行為をおこなってはならないと定められています(紹介予定派遣については除きます)。
Qどのくらいの期間から派遣してもらえますか?
A 原則、31日以上のご契約期間が必要となります。
ご契約期間が30日以内の場合は、対応可能な業務やスタッフに制限がございます。詳しくはお問い合わせください。

派遣スタッフの就業期間中に関する Q & A

Q 派遣先企業が派遣スタッフに対して、しなくてはならないこと、やってはならないことなど特にありますか?
A 派遣スタッフの担当業務とその業務を指揮する指揮命令者を事前に決めておいていただくとともに、契約以外の業務が発生することのないようにご留意ください。派遣スタッフも貴社のスタッフとしてあたたかく迎え入れてください。
Q「個別派遣契約」に定める以外の業務を命じたり、契約内容を変更することは?
A派遣契約を締結する際には、具体的な派遣業務内容、派遣期間・時間などを定めなければならず(法第26条)、また、派遣法は派遣先企業に対して「派遣契約の定めに反することのないように適切な措置」を講じるよう義務づけています(法第39条)。
また、派遣先企業が派遣スタッフと直接協議し、派遣契約の条件変更や、終了するような手続きをとると、派遣先企業が、本来は権限のない、雇用主が行うべき行為を行うことになり、結果、派遣スタッフとの間でトラブルが発生することにつながりますので、やむを得ない事情がある場合は、できるだけ早く当社にご相談下さい。
Q会社の都合で、派遣スタッフに急に休みを取ってもらうことは可能ですか?
A

派遣契約で定めた契約内容(就業日)を、派遣先企業の都合で変更することはできません。契約上の就業日を、派遣先企業の都合によって休業とする場合は、休業分についてご請求させていただきます。

Q 労災保険の適用と業務上災害・通勤災害が発生した場合の手続きはどうすればいいのでしょうか?
A派遣スタッフの労災保険は当社で加入していますので、当社を通じて労災保険の請求手続きをおこないます(基発第383号)。派遣先企業は、業務上災害の請求手続きに際して現認確認の協力をし、また、休業等が発生した場合には「労働者死傷病等報告書」を所轄労働基準監督署へ提出し、その写しを当社に提供することになります(労働安全衛生規則第97条、則第42条)。
Q契約の更新は派遣先企業から派遣スタッフに直接行ってよいですか?
A 派遣スタッフの契約期間は、雇用元である当社との「雇用契約」によって定められています。したがって、派遣スタッフと雇用関係のない派遣先企業が、雇用主である当社に代わって契約期間延長の意思確認を行うことはできません。また、「雇用契約」に関わる確認を行うことは、雇用関係があると誤解される恐れがありますのでご注意ください。
Q 契約途中で派遣スタッフを社員にすることはできますか?
A 派遣契約期間を遵守せず、期間の途中で派遣スタッフを直接雇用することはできません。
三者(派遣先および当社、派遣スタッフ)の合意の上で、派遣契約を終了し、紹介予定派遣としての労働者派遣契約を新たに締結することは可能です。
Q 派遣スタッフの受け入れ後、どのような配慮が必要ですか?
A

派遣スタッフの安定就業のために、以下のような事項への配慮をお願いいたします。
(1) 業務の指示、業務に関する情報共有
■派遣契約で定めた範囲内でおこなってください(契約内容に修正が必要な場合は営業担当にご相談ください)
■業務上の間違いや、認識の誤りなどが見受けられた場合は、社員の方と同じようにご指摘してください。
■派遣スタッフにも業務に関連する周辺情報をお伝えいただくと業務に対する理解が深まります。

(2) 就業環境への配慮
■派遣スタッフに対するセクシャルハラスメントの防止は、派遣先企業も責任を負います。社員に対する対処と同様にご対応ください。
■派遣スタッフに対しても労働安全衛生法上の使用責任があります。業務上での怪我などが発生しないよう安全配慮にご留意ください。

(3) コミュニケーション
■「派遣さん」「クルースさん」などの呼び方ではなく、派遣スタッフ個人の名前でお呼びください。
■定期的に派遣スタッフと話す場を設けていただくと、業務の進捗・理解度を確認することができ、また派遣スタッフからもご相談がしやすく、安定就業につながります。
■業務時間外に行われる社内行事や歓送迎会への参加は、派遣スタッフの自由意思となります。

人材紹介・紹介予定派遣に関する Q & A

Q紹介された人材を採用するかどうかはいつまでに決めたら良いですか?
A

<人材紹介>
特に定めはありません。
ご紹介する人材によっては早期決定を希望する方もおりますので、選考に時間を要する場合は、ご依頼の際にご相談ください。


<紹介予定派遣>
労働者派遣法において職種を問わず同一の派遣スタッフについて最長6ヵ月間と定められています。
その期間内でご決定ください。

Q 紹介予定派遣での就業開始前の事前面接、履歴書による選考は大丈夫ですか?
A 2004年3月1日施行の派遣法改正により紹介予定派遣に限り、派遣先企業側の要請により事前面接、履歴書による選考が可能になりました。
Qどのような職種でも人材紹介や紹介予定派遣に対応してもらえるのですか?
A

<人材紹介>
職業安定法で禁止されている下記業務以外、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務

<紹介予定派遣>
紹介予定派遣は労働者派遣法の適用を受けるため、労働者派遣法で禁止されている下記業務以外、ご紹介が可能です。
・港湾運送業務
・建設業務
・警備業務
・労使協議等使用者側の当事者として行う業務
・弁護士、社会保険労務士などのいわゆる「士」業


なお、労働者派遣法では「病院等における医療関係業務」の派遣が禁止されていますが、「紹介予定派遣」「僻地への派遣」「産前産後休業、育児休業、介護休業の代替派遣」であれば対応可能です。

Q人材紹介や紹介予定派遣の料金形態はどのようになっていますか?
A

<人材紹介>
ご紹介した人材の採用が決定するまで、費用は発生しません。採用決定時には成功報酬として、紹介手数料(理論年収×手数料率にて算出)をご負担いただきます。


<紹介予定派遣>
派遣を開始するまで、費用は発生しません。派遣期間中と、採用決定時にご負担いただく費用は以下のとおりです。
・派遣期間中:派遣料金(時間単価×実働時間にて算出)
・採用決定時:紹介手数料(理論年収×手数料率*にて算出)*派遣期間に応じて変動

Q 採用した人材が、本人都合ですぐに辞めた場合、費用はどうなりますか?
A

<人材紹介>
ご紹介した人材が入社後一定期間内に自己都合で退職した場合は、事前に定めた返金率(退職時期に応じて変動するもの)にしたがって紹介手数料を返金します。

<紹介予定派遣>
ご紹介した人材が一定期間内に自己都合で退職した場合、紹介予定派遣においては、派遣期間を通じて派遣先企業・派遣スタッフが互いにその適性を確認し入社に至っていることから、紹介手数料の返金は行いません。

Q直接採用の不成立の場合、どうすればいいでしょうか?
A 派遣期間中に能力・適性の見極めを行ったうえで、採用・不採用の判断を行うことができます。
またご紹介した人材の合意が得られなかった場合は、新たな人材を当社にてご紹介いたします。

マイナンバーに関する Q & A

Q派遣先企業は派遣スタッフからマイナンバーの提供を受ける必要があるのでしょうか?
A 派遣先企業は派遣スタッフを受け入れる側ですので、マイナンバーの提供を受ける必要はありません。
派遣スタッフは派遣元である当社と労働契約を結んでいるので、派遣スタッフのマイナンバーに関する手続きをするのは当社となります。
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